手形の裏書

裏書(手形の裏書)
約束手形を第三者へ譲渡するときに、「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払い下さい」の文言(手形用紙に印刷済)と、約束手形を受取人が、裏書人欄に署名、捺印し、第三者へ約束手形の受取権利を譲渡することを「裏書(手形の裏書)」といいます。

裏書は、約束手形の受取人だけでなく、受取人から、裏書によって譲渡された、第三者が、さらに裏書することで、別の第三者に譲渡する事も可能です。つまり、裏書の連続性があれば、その手形は何回でも譲渡できます。

裏書するには、裏書人の署名(捺印必要)と被裏書人の名前を記入します。

署名と捺印することで、約束手形の権利を他人に移転させる特有の債権譲渡方式です。裏書譲渡ともいいます。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形を受け取った者を被裏書人といいます。

裏書をして手形を他に譲渡した場合、万一手形が不渡りになった時は、渡した人とそれ以降の裏書人に、手形金を支払う義務を負うことになります。このことは、裏書人の「担保責任」と言われています。手形が安心して流通していく理由の一つは、裏書人がその手形を譲渡した者に、支払いの責任を負っているからです。

裏書の方法は「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払い下さい」の文言(手形用紙に印刷済)と、裏書人の署名(捺印必要)と被裏書人の名前を記入します。日付はなくても裏書は有効です。

「裏書不備」として振出人から支払いを拒否される理由の一つとして、裏書の不連続(裏書が連続していない)場合があります。もちろん、上の裏書人に対しての「訴求権」もなくなりますので、形式の問題ではありますが裏書の連続は特に注意が必要になります。

簡単に言えば前の裏書人の欄の被裏書人の名と、次の裏書人の欄の名前が一致して続いていく事が「裏書の連続」という事ですが、あくまで形式上の問題ですので、形式さえ満たしていれば「裏書の連続」は有効です。

手形は表(振出人)と裏書した者(裏書人)が全員で連帯責任を持ちます、受取人は最後に裏書した裏書人から順に支払いを請求できます。つまり受取人は支払い能力のある、振出人、裏書人、全員に請求できます。

小切手の裏書
一般線引小切手を途中で特定線引小切手に変更することは可能ですが、特定線引小切手を一般線引小切手に変更したり、線引そのものを抹消したりすることはできません。

それで、線引小切手の裏面に振出人の届出印(裏印)または届出の署名がある場合には、銀行は実務上その小切手を線引小切手として取り扱わないものとしています。

裏書禁止
「裏書禁止」の文言の入った裏書は、ほとんど目に触れる事はありませんので、簡単に述べますと、この手形を受け取った後に裏書譲渡しても、譲渡された者の請求権がなくなりますので、実際は流通する事はなくなります。又、同じように、裏書の(目的)欄に「無担保」等、いろいろな文言が書いてある場合も目に触れる事はありませんが、トラブルの元になりますので、万が一にもこのような手形は受け取らないように注意すべきです。

裏書譲渡
裏書譲渡を単に「裏書」と呼ばれて同じ意味で使われています。裏書(裏書譲渡)をし た者を裏書人、裏書譲渡により手形を受け取った者を被裏書人といわれています。

裏書人
手形に裏書して譲渡した者を裏書人といいます。