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手形割引に関する用語集

ビル

私たちフィナンシャル・インフォメーションは、反社会的行為・違法行為・脱法行為に関与・加担・助長・幇助することは絶対にしません。私たちはコンプライアンス(法令遵守)を重視したコンサルティング会社であり、法律や規則、社会規範などに背くことなく企業活動を行っております。





約束手形
約束手形とは、発行する個人または法人が銀行に当座預金を開設して、銀行から手形用紙を発行してもらいます。その手形用紙に必要事項を記述し発行したものが約束手形です。

手形割引事業者
金融機関(銀行)や手形割引会社のことです。手形割引事業者は、期日前の受取手形(約束手形)を、支払期日が到来する前に換金することができます。

手形割引での換金
手形割引での換金とは受取手形を第三者へ裏書譲渡して、支払期日前までの利息や手数料を引いた金額で手形を売却することです。

割引手形
手形割引後の手形のことを割引手形といいます。

手形割引料
金融機関(銀行)や手形割引会社などで約束手形を、手形割引してもらい、現金に換えたときに、手形額面より割引された損金を、手形割引料と呼びます。経理上は「手形売却損」として損金処理をします。

割引依頼人
手形割引を依頼した人を割引依頼人といいます。

割引人
受取手形を割引た人を割引人といいます。

振出人
手形や小切手を発行することです。手形や小切手を発行した者(会社)のことを振出人といいます。

約束手形の期日(満期)はいつまで引き伸ばす事ができるのでしょう?
一般的な商業手形は2~3ヶ月、長くて6ヶ月前後が多いようです。しかし、期限の上限というのは定められておらず、より長期な商業手形を切ることも可能です。

裏書(手形の裏書)
約束手形を第三者へ譲渡するときに、「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払い下さい」の文言(手形用紙に印刷済)と、約束手形を受取人が、裏書人欄に署名、捺印し、第三者へ約束手形の受取権利を譲渡することを「裏書(手形の裏書)」といいます。

裏書は、約束手形の受取人だけでなく、受取人から、裏書によって譲渡された、第三者が、さらに裏書することで、別の第三者に譲渡する事も可能です。つまり、裏書の連続性があれば、その手形は何回でも譲渡できます。

不渡り
約束手形の振出人、(約束手形を発行した者)は、満期日に約束手形の額面金額を支払います。約束手形の振出人が、満期日に約束手形に記載されている支払金額を支払うことができなかった場合は、「不渡り」となります。

仮に、約束手形が「不渡り」になったとしても、所持人は満期日から3年の間は、約束手形の振出人に、支払を請求できます。3年間を過ぎたら、支払請求権を失い約束手形は消滅(単なる紙)します。

約束手形が「不渡り」になったら、振出人、裏書人に対しての財産調査を行い、財産がある場合は、その財産を保全(約束手形の支払をおこなう為の財産として確保)するために「仮差押手続き」をする必要があります。

「仮差押手続き」後は、債務名義を取得するために手形訴訟を提起する必要があります。

6ヶ月以内に2度の「不渡り」をおこなうと、約束手形の振出人は銀行取引停止処分を受け、事実上の倒産となります。

商業手形割引
割引手形のことです。

割手
割引手形と同意。