手形割引でお困りの方、ご相談したい方はご連絡ください

約束手形、小切手の時効期間

ビル 約束手形や小切手を支払呈示期間中に呈示しなかったとしても、約束手形、小切手の振出人に対する請求権が失われるわけではありません。ただし、裏書人への遡求権・再遡求権は、呈示しないと消滅します。

また、不渡りになっても振出人に対する請求権が失われる事はありません。しかし、これらの権利も時効期間を過ぎると消滅してしまいます。

約束手形の時効期間は下記のとおりです。

所持人の振出人に対する約束手形の請求権、および、振出人の保証人や無権代理人に対する請求権は、支払期日から3年です。

無権代理人
「無権代理」とは、本人のためを思って本人の許可を得ることなく、第3者が「代理行為」をしてしまうです。その第3者を「無権代理人」と呼びます。なお、「無権代理」その行為は、本人の追認がなければ、契約を行なった第3者である「自称代理人」に帰属します。

呈示
約束手形、小切手の所持者が、支払請求のため振出人、支払人または引受人に証券(約束手形、小切手)を示すことです。