手形事故

手形事故
びりびりに破れた手形でもセロテープ等でうまくつないで、原形に戻すことが出来れば、有効です。手形の要件の部分の、金額、支払期日、支払地、振出人の署名、印鑑などが明瞭ならば手形としてなりたちます。又、汚損等の汚れの場合も、上の手形要件がハッキリ見えていればOKです。

手形要件を満たさないような場合は、裁判所に「公示送達」の申し立て後の「除権判決」(除権決定)で、手形代金の請求をするようになって、かなり手間ひまがかかりますので、そのような手形はもらわないように、又受け取った手形は間違っても粉々に破いたり汚したりしないように丁寧に扱って下さい。